どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の中で一番出題割合が多い科目が「行政法」です。
そして、私も「行政法」という文言を用いて言うのもあれですが、そもそも実際には「行政法」という法律は存在しません。
ですので、行政法とは何か?といったことから始まり、「行政法」の出題内訳・本番に向けたおすすめの勉強の方向性について解説していきます。

そもそも「行政法」が何を指しているか分からない。
そんな方向けに、本記事を作成させていただきました。
前提:「行政法」とは何を指しているのか?
先述の通り「行政法」という法律自体はありませんが、一般的な定義では、行政法とは、行政(行政権)に関するすべての法令の総称を指します。(定義しきれているようで、定義しきれていませんね。)
いわゆる「行政法」に該当するのは全法律の8~9割がいわゆる「行政法」に該当する、なんて言われたりもしています。(例えば、今話題の「まん延防止等重点措置」も、行政法に当たります。)
司法試験などでは、今まで見たことの内容な法律が出題され、その法律中の規定に「裁量があるか」とは「法律の目的は何か。」といった問題が出題されたりするのですが、行政書士試験の行政法では、「行政法の一般的な法理論」、「行政手続法」、「行政不服審査法」、「行政事件訴訟法」、「国家賠償」、「地方自治法」が出題の中心とされています。
(安心ですよね。(笑))
なので、この点に絞って学習していただければ問題ないです。
本論:「行政法」の出題範囲・割合 & 効率的な点の取り方
過去の傾向からして、「法令」科目の「5肢択一式」で出題される行政法の出題範囲・割合は以下の通りです。
「5肢択一式」の出題範囲
行政法出題内訳 | 出題数(問) |
---|---|
総論 | 3 |
行政手続法 | 3 |
行政不服審査法 | 3 |
行政事件訴訟法 | 3 |
国家賠償法 | 2 |
地方自治法 | 3 |
その他 | 2 |
合計 | 19問 |
内訳はこのような感じです。
なお、「総論」の部分では、行政法の総論的な話や、いわゆる行政組織法(行政行為を実施する主体はどこになるといった話)も問われます。
また、その他として「損失補償」、「代執行」、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」などが問われる年もあります。
(なお、多肢選択式・記述式は、行政法全体の中から毎年ランダムに出題されますが、上の赤字の部分から出題されるのがほとんどではないかと思います。)
なお、行政書士試験全体の得点配分は、↓の記事で紹介しております。
なお、ここまでの情報ならだれでも書けます。合格者の僕が本当に言いたいことは、次の項目以降に記載してます!
個人的意見:「行政手続法」・「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「国家賠償法」は、満点を狙え!
上記の図中の赤字部分、
「行政手続法」・「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「国家賠償法」は、満点を目指しましょう!
なぜなら、これらの科目は難易度が比較的に低く、安定して点数が取りやすいからです。
いずれの科目も、条文は多くて70条程度、覚える判例もそこまで多くないです。
この4法を確実に得点できるようになることが、合格への近道だと考えています。
(ちなみに、この4つだけで選択式で「計11問」あり合計で「44点」獲得できます。)
なお、各法律の解説・学習方法も↓に掲載しています。
↓「行政手続法」
↓「行政不服審査法」①
結論:「行政法」の出題内訳を押さえて、それぞれの法律ごとの本番での目標得点を決めましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
行政法は一番出題範囲が広く、行政法の理解が合否を分けますので、それぞれの法律ごとの目標得点を決めて、合格点を取れるような学習をしていきましょう!
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