どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の試験範囲は、大きく分けて「法令科目」と「一般知識科目」の2つに分けられます。このうち「一般知識」に関しては、対策しなくても解答できる問題もあるので、合格者と不合格者の間で差が付くのが「法令科目」になります。
この法令科目ですが、試験範囲も広く、難易度も高いので、初学者にとっては、とっかかり方が分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

法令科目はどのように対策すれば良いか分からない…。
そこで、本記事では、法令科目の対策方法について紹介します。
※なお、「一般知識」の対策方法に関しては↓の記事をご覧ください。
行政書士試験の法令科目の出題範囲
まず法令科目の出題範囲について確認しておきましょう。
法令科目の出題範囲は、以下の5つとなります。
- 基礎法学
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法
以下、各科目の特養を紹介します。
法令科目の出題形式
まず、行政書士試験全体の出題形式は、以下の3パターンです。
- 択一式(5肢択一式):1~5の中から正しい選択肢を1つ選択する出題形式。(1問4点)
- 択一式(多肢選択式):計20個の中から正しい選択肢を1つ選択する出題形式。(1問8点)
- 記述式:40字程度の文章を記述して解答する出題形式。(1問20点)
法令科目の科目別の出題形式をまとめると以下の通りです。
- 基礎法学 択一式 2問
- 憲法 択一式 5問 +選択式1問
- 行政法 択一式 19問 +選択式2問 + 記述式1問
- 民法 択一式 9問 + 記述式2問
- 商法 択一式 5問
各科目の占める出題割合
とすると、各科目が占める割合は、以下の通りとなります。
科目 | 択一式 | 配点 | 選択式 | 配点 | 記述式 | 配点 | 合計 | 配点割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎法学 | 2問 | 8点 | 8点 | 3% | ||||
憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 28点 | 11% | ||
行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 112点 | 46% |
民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 76点 | 31% | ||
商法 | 5問 | 20点 | 20点 | 8% | ||||
合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 244点 | 100% |
配点の多い順から並べると、行政法>民法>憲法>商法>基礎法学 となります。
法令科目を勉強する前に、以上の配点割合を踏まえておきましょう。
各科目の勉強方法
以下、5つの科目ごとの対策についてまとめました。
基礎法学
基礎法学は、いわば「法律学の総論」といったイメージで、三審制の仕組み、裁判管轄、和解・仲裁といった裁判外手続などの問題が出題されます。
幅広い分野から出題されるにもかかわらず、2問しか出題されないので、あまり深く対策する必要はないです。(最悪ヤマ勘でも当てることが出来ます。)
時間が余ったら過去問を解いておく、といった程度の勉強で大丈夫です。
憲法
憲法はとにかく「判例」の理解が大事です。
各参考書等で、必要な判例の要旨を押さえておきましょう。
その他、条文等の細かい暗記は、試験前に行えば大丈夫です。
※憲法の対策に関する詳細は↓の記事をご覧ください。
行政法
法令科目の中で一番配点が高いのが行政法です。
試験範囲もそれなりに広く、記述式の問題も出題されるので、定義・判例・条文等をしっかりと理解しておきましょう。
※行政法の対策に関する詳細は↓の記事をご覧ください。
民法
個人的に一番難易度が高いと感じる科目が民法です。
こちら、記述式が2問も出題されるということもあり、とにかく条文に基づいた学習が効果的です。
※民法の対策に関する詳細は↓の記事をご覧ください。
商法・会社法
商法・会社法の試験範囲はかなり広いにもかかわらず、計5問しか出題されません。
なので、基礎をしっかり理解するよりかは、ある程度ヤマを張った学習をすることをお勧めします。
※商法・会社法の対策に関する詳細は↓の記事をご覧ください。
法令科目の勉強順番
結論から言いますが、
民法→行政法→憲法→商法(→基礎法学) の順に勉強するのがおすすめです。
先ほどの割合を見ていただいた方からすると、「え、行政法からじゃないの?」って思った方もいらっしゃると思います。
しかし、この「民法」という科目の理解が一番大事です。
解説:なぜ民法の勉強が一番大事なのか?
民法は、「全ての法律の基礎」だからです。
商法や会社法を含む民事系の法律は、民法の特則です。
また、行政法の中でも、「損害賠償請求」をする際、誰が責任を負うか、といった議論になる際、「行政法に定めがないときは民法の定めによる」という文言もあり、訴訟等に関しては民法の不法行為の知識が必要になる場合があります。(参考:国家賠償法4条)
そして、憲法も、民法、行政法の論点と絡む話が多く(両性の平等、租税法律主義など)、直前に詰め込みで覚えればよい知識(統治の条文)もあるので、民法・行政法の学習を終えてから取り掛かれば問題ないです。
つまり、各科目の前提知識として、民法の知識が必要になっているということです。
まとめ:各科目の配点・特徴を踏まえ、まずは民法の勉強から始めましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
法令科目はそれぞれ科目ごとに特徴があるので、科目ごとの特徴を踏まえた学習を心がけましょう。
また、民法は全法律の中で最も大事な科目だといっても過言ではないので、まずは民法から学習を始めましょう。
コメント
[…] flybirdの資格Blog 【行政書士試験:法令科目編】『法令科目』の科目別の対策方法と、おすすめの勉強順番 どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。行政書士試験の試験範囲は、大き […]
[…] flybirdの資格Blog 【行政書士試験:法令科目編】『法令科目』の科目別の対策方法と、おすすめの勉強順番 どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。行政書士試験の試験範囲は、大き […]
[…] flybirdの資格Blog 【行政書士試験:法令科目編】『法令科目』の科目別の対策方法と、おすすめの勉強順番 どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。行政書士試験の試験範囲は、大き […]